非常時における判断レベル変更のお知らせ(1/20)

令和4年1月20日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、岐阜県は「まん延防止等重点措置区域」に適用されました。これに伴い、同日より、当法人の緊急レベルを下記に変更いたします。

<当法人の判断基準の変更>
レベル2(2021.10.1) → レベル3(2022.1.20)
(緊急事態における当法人の業務判断基準については こちら をご覧ください)

<対策実施内容>
職員の交代制(ワンオペレーションへの移行)

  • テレワークへの移行
  • バックアップオフィス機能の確保(コワーキングスペース、Wi-Fiなどの環境、設備等の整備)
  • 職場環境の改造(レイアウト変更による職員の2m以上の間隔確保、など)

<非常事態における業務実施内容>

  • 職員の在宅勤務、テレワークの実施。
  • 業務の持続を最優先とし、事務所(郡上市産業プラザ)への出勤は1人体制とします。
  • 事務所に出勤する職員は毎朝検温を行います。37度以上は、自宅待機とします。
  • 事務所ではソーシャルディスタントに留意します。(2m以上)
  • 換気を1時間に10分以上行います。
  • 窓口での対面対応について、当面の間自粛します。
  • 事務所への職員以外の出入り、特に多人数での出入りを原則禁止します。

<緊急事態における業務体制を維持する期間>

◯岐阜県のまん延防止等重点措置区域の指定終了まで

<来訪される方へのお願い>
非常事態中の来訪はご遠慮ください。
やむを得ず来訪され際は「マスク着用」「手指の消毒」「検温」の協力をお願いします。
(入り口に消毒液を設置しています。/非接触型装置による検温をさせていただきます)
高熱がある時、また咳が出る等体調が優れない時は来訪は自粛ください。

<参考>
岐阜県「まん延防止等重点措置区域の指定を受けて」(岐阜県 2022.1.20公示)より
(※当法人が主に適合する箇所を抜粋)

1 県民への要請
・ 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出は自粛【法第24 条第9 項】
・ 20時以降、飲食店等にみだりに出入りしない【法第31 条の6 第 2 項】
・ 感染防止対策が徹底されていない飲食店の利用を自粛(第三者認証店舗の利用を推奨)【法第24 条第 9 項】
・ 飲食店等では、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を回避するなど、感染防止対策を再徹底【法第24 条第 9 項】

2 事業者への要請
・飲食店等における営業時間短縮及び酒類提供停止【法第 31 条の 6 第 1 項】
・ 大規模な集客施設における入場者の管理等の実施【法第31 条の 6 第 1 項】
・ 業種別ガイドラインの遵守【法第24 条第9 項】(※)
→ (※)当法人は国の「業種別ガイドライン」の「23.行政サービス」を参照しています。