非常時における判断レベル変更のお知らせ(8/27)

8月27日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、岐阜県は国の「緊急事態措置地域」に適用されました。これに伴い、令和3年8月月27日より、当法人の緊急レベルを下記に変更いたします。

<当法人の判断基準の変更>
レベル3(2021.3.1) → レベル4(2021.8.27)
(緊急事態における当法人の業務判断基準については こちら をご覧ください)

 

<対策実施内容>
※レベル3時点

  • 職員の交代制(ワンオペレーションへの移行)
  • テレワークへの移行
  • バックアップオフィス機能の確保(コワーキングスペース、Wi-Fiなどの環境、設備等の整備)
  • 職場環境の改造(レイアウト変更による職員の2m以上の間隔確保、など)

 

<実施内容>
※上記「レベル3」の実施内容に加えて実施するもの

  • 維持すべき最小限の業務のみを選択
  • 「レベル5」への移行した場合を想定した緊急の経営会議の開催(オンライン)

 

<非常事態における業務実施内容>

  • 職員の在宅勤務、テレワークの実施。
  • 業務の持続を最優先とし、事務所(郡上市産業プラザ)への出勤は1人体制とします。
  • 事務所に出勤する職員は毎朝検温を行います。37度以上は、自宅待機とします。
  • 事務所ではソーシャルディスタントに留意します。(2m以上)
  • 換気を1時間に10分以上行います。
  • 窓口での対面対応について、当面の間自粛します。
  • 事務所への職員以外の出入り、特に多人数での出入りを原則禁止します。

 

<緊急事態における業務体制を維持する期間>

◯国の緊急事態宣言の終了まで
かつ
◯岐阜県独自の非常事態宣言の終了まで(※発令された場合)
かつ
◯岐阜県の全市町村の公立小・中・高等学校の休校指示の終了まで(※発令された場合)

 

<来訪される方へのお願い>
非常事態中の来訪はご遠慮ください。
やむを得ず来訪され際は「マスク着用」「手指の消毒」「検温」の協力をお願いします。
(入り口に消毒液を設置しています。/非接触型装置による検温をさせていただきます)
高熱がある時、また咳が出る等体調が優れない時は来訪は自粛ください。

 

<参考>
岐阜県「緊急事態措置区域の指定を受けて」(岐阜県 2021.8.27公示)より
(※当法人が主に適合する箇所を抜粋)

1 県民の皆様へ
・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を要請します。【法第45条第1項】
・特に、混雑した場所等への外出を半減するようお願いします。
・20時以降の不要不急の外出は避けてください。
・外出する必要がある場合、同居家族以外と一緒の行動は控え、混雑している場所、時間を避けて行動してください。
・感染対策が徹底されていない飲食店等や要請に応じていない飲食店等の利用を控えてください。
・不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控えてください。

2 事業者の皆様へ
・業種別ガイドラインの遵守を要請します。
・在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを進めてください。
・事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
・人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」、「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、特措法施行令第12条に規定される各措置を要請します。