住む
郡上に住みたい!という方へ、空き家情報や各種補助をご紹介します。
住まいを新築・改修する方向けの制度
空き家等活用改修補助金制度
新たに市内に居住される人や市内に空き家を所有している人で、一定の要件を満たす人を対象に空き家を改修する費用の一部を補助するものです。
- 対象者:
- 家主…市内に個人で空き家等を所有し、郡上市空き家バンクに原則3年を超える期間登録することが見込まれる家主
- 市内に個人で空き家等を所有し、原則3年を超える期間居住の意思のある者に賃貸又は売却することが見込まれる家主
- 借主…個人が所有する市内の空き家等を賃借又は購入し、原則3年を超える期間居住することが見込まれる者
- ※空き家等の賃借又は購入を証する書類を提出すること。
※賃借した空き家等を改修する際は、所有者の承諾を書面で得ること。
- 補助額:
- 補助対象経費の3分の1以内で30万円が上限額
- *対象となる経費の総額が税込50万円以上の改修、等補助対象となる要件について詳しくは郡上市ホームページにてご確認ください
郡上市新世代住まい応援事業
若者の定住促進及び郡上市産材の利用拡大や地域経済の活性化を図るため、木造住宅を新築する若者に対し奨励金を交付します。
対象者
・奨励金交付申込時に40歳未満又は、18歳以下の子を有している方
・郡上市産材を使用し市内業者と契約を行い木造住宅を新築する方
・市町村税及びこれに準ずる納付金の滞納がない方
・対象となった住宅に5年以上居住される方
・空家等(※)の所有者でない方。また事業完了後に空家等の所有者とならない方
(※)建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。
奨励金
郡上市産材使用量 1㎥当たり7万円 最大100万円
(予算の上限に達した場合は受付を終了させていただきます)
ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ)
住宅を新築する際、岐阜県産材を構造材または内装材に一定量以上使用する施主に助成を行います。
県内新築タイプは「岐阜県内」に「住宅を新築」する方が対象です。
また、県外から岐阜県内に移住定住された方向けの募集枠があります。
- 補助対象者:岐阜県内で下記の期間に工事が完了※する住宅の施主が対象になります。
【本年度の対象期間】令和7年2月1日~令和8年1月31日- 申込段階で県外に居住している。
- 令和4年4月1日以降に県外から県内に転入した。
- 補助対象住宅:
- 以下の要件をすべて満たす必要があります
-
- 岐阜県内に新築等をする、自らまたは家族が居住する木造住宅であること
- 県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する「ぎふの木で家づくり協力工務店」、又は当事業実施後に「ぎふの木で家づくり協力工務店」の認定を受ける施工工務店等が建設する住宅であること
- 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までに工事が完了する住宅
- 県が実施する構造材・内装材に関する他の補助金や利子補給を受けない住宅
- 申請する住宅が下記の木材使用量要件を満たすこと
(構造材使用要件)
「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」(以下「性能表示材等」という)を構造材に80%以上使用すること
対象となる部材
構造材:土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木構造材条件に加え、内装に県産材を使用する場合
(内装材使用要件)
「ぎふ証明材」または「性能表示材等」を使用すること
対象となる部材
内装材:住宅内部の床・壁・天井に内装仕上げ材として使用する部材(床板、壁板、天井板、塗り壁材等)
-
- 以下の要件をすべて満たす必要があります
ぎふの木で家づくり支援事業(県内改修タイプ)
住宅を改修する際、岐阜県産材を内装材に一定量以上使用した施主に補助を行います。
県内改修タイプは「岐阜県内」で「住宅を改修」する方が対象です。
また、県外から岐阜県内に移住定住された方向けの募集枠があります。
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- 補助対象者:
- 岐阜県内で下記の期間に改修工事が完了※する住宅の施主が対象になります。
【本年度の対象期間】令和7年2月1日~令和8年1月31日- 申請段階で県外に居住している。
- 令和4年4月1日以降に県外から県内に転入した。
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- 補助対象住宅:
- 以下の要件をすべて満たす必要があります
-
- 岐阜県内に新築等をする、自らまたは家族が居住する木造住宅であること
- 県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する「ぎふの木で家づくり協力工務店」、又は当事業実施後に「ぎふの木で家づくり協力工務店」の認定を受ける施工工務店等が建設する住宅であること
- 前年度の2月1日から当該年度の1月31日までに工事が完了する住宅
- 県が実施する構造材・内装材に関する他の補助金や利子補給を受けない住宅
- 申請する住宅が下記の木材使用量要件を満たすこと
(構造材使用要件)
「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」(以下「性能表示材等」という)を構造材に80%以上使用すること
対象となる部材
構造材:土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木構造材条件に加え、内装に県産材を使用する場合
(内装材使用要件)
「ぎふ証明材」または「性能表示材等」を使用すること
対象となる部材
内装材:住宅内部の床・壁・天井に内装仕上げ材として使用する部材(床板、壁板、天井板、塗り壁材等)
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郡上市結婚新生活支援補助金
市では、若い世代の結婚を後押しするため、新居となる住宅の購入費やリフォーム、賃料、引越しにかかった費用の一部について補助金を交付します。
補助金の額
- 夫婦ともに39歳以下 最大30万円
- 夫婦ともに29歳以下 最大60万円
※婚姻日時点の満年齢
※予算の上限に達した時点で受付を終了します。
補助対象世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届けを提出した夫婦であること
- 婚姻時の夫婦の年齢がともに39歳以下であること
- 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(奨学金返還分を控除することができます)
- 対象住居が市内にあり、その住居に住民登録(ご夫婦または一方)があること
- 夫婦ともに郡上市の市税・使用料等を滞納していないこと
- 夫婦ともに2年以上市内に居住する意思があること
- 過去に「結婚新生活支援補助金」を受けていないこと(他市町村での交付含む)
補助対象経費
ご夫婦のどちらかが支払った、以下にかかる費用(ただし、補助金上限額までとし、R7.4.1~R8.3.31に支払ったものに限る。)
- 新居となる住宅の購入、建築費
- リフォーム費
- 住宅の賃料、礼金、敷金、共益費、仲介手数料(賃料・共益費は上限3ヶ月分)
- 引っ越しにかかった費用(引越し業者または運送業者へ支払った費用)
※住居取得について、土地購入代は対象外です。
※リフォームについて、倉庫・車庫に係る工事費用/門/フェンス/植栽の外構に係る工事費用/エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。
補助金の申請について、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
郡上市役所 市長公室 企画課 0575-67-1831
郡上市建築物等耐震化促進事業における助成制度
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- 木造住宅無料耐震診断(一戸建て住宅)
- この制度は、木造住宅の耐震診断実施を希望される方に対し、県に登録された「岐阜県木造住宅耐震相談士」を派遣し、一戸建て木造住宅の無料診断を実施するものです。
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- 木造住宅耐震補強工事費補助事業
- この制度は、耐震診断の結果「耐震補強が必要」と判定された木造住宅の耐震補強についてその補強工事費の一部を補助するものです。
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- 建築物耐震診断事業
- この制度は、一戸建ての木造住宅以外の建築物の所有者が、建築士に依頼して行う耐震診断に係る費用の一部を補助するものです。
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- 土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業費補助金
- この制度は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における、住宅の新築、増築、改築(以下「建替等」)のうち、壁や基礎などの強化工事費の一部を補助するものです。
- 郡上市のハザードマップはこちら
- 定建築物等の耐震改修設計、耐震改修工事、建て替え又は除却事業
この制度は、大規模な特定建築物等の耐震改修設計、耐震改修工事、建て替え又は除却に係る費用の一部を補助するものです。
市設置型合併処理浄化槽
郡上市の空き家の中には、浄化槽が市設でないものや、汲み取りのままのところもあります。
市設置型合併処理浄化槽については、タイトルのリンク先からご確認ください。
水洗便所等の改造工事や、屋内排水設備の設置等にかかる工事費用を金融機関から借り入れる場合に、郡上市が金融機関に融資のあっせんをする制度や、利子補給制度もあります。
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- 「市設置型合併処理浄化槽」とは
- 集合処理区域以外の区域で下水道を利用される場合に設置する合併処理浄化槽のことです。浄化槽の設置、及び浄化槽の維持管理は市が行います。
下水道を利用したい場所が、集合処理区域なのか、それ以外の区域なのかについて、水道工務課(0575-67-1129)までお問い合わせください。
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- 設置対象者
- ・集合処理施設の区域外で下水道を利用する場合
・浄化槽の使用者が浄化槽の設置場所に住所を有し、かつ定住する場合(事業所、公共施設等の所有者を含みます)
・設置人槽が50人槽以下である場合
(※)別荘や保養所の保有者が設置される場合は対象となりません。
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- 市設置型合併処理浄化槽の設置者にしていただくこと
- ・浄化槽を設置する土地は、市へ無償貸与してください。
・集合処理区域の方と同様、受益者負担金をお支払いください。
・浄化槽本体工事と並行して(もしくは浄化槽本体工事後、遅滞なく)、浄化槽への接続工事をしてください。
・使用を開始されたら、集合処理区域の方と同様の下水道使用料がかかります。
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- 既設浄化槽を譲渡できます
- 市設置型合併処理浄化槽区域のご家庭で、すでに個人で設置されていた合併処理浄化槽は、要件を満たせば市へ無償譲渡することができます。譲渡後は、浄化槽の維持管理は市が行い、集合処理区域の方と同様の下水道使用料がかかります。
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